産業医活動について
労働者に健康障害が生じないよう企業などにアドバイスを行う医師のことで、雇用形態は企業などに雇用される形をとります。労働安全衛生法第13条にて、業種に関係なく常時使用する労働者が50人以上の事業者は、労働者の健康管理等につき、産業医を選任することが義務付けられています。当院健康管理部医師は産業医の資格があり、近隣数社の嘱託産業医を引き受けています。ぜひ当院の産業医を御社の医療顧問としてお役立てください。
産業医としての一般的な業務内容
- 職場巡視(月1回確約)
- 衛生委員会への出席
- 健康診断での有所見者への健康指導
- 長時間労働者(月100時間以上もしくは月平均80時間以上)への面接指導
- メンタルヘルスを含む健康相談
- 作業環境及び作業に関する衛生上の観点からのアドバイス
- 要治療者に対する医療機関への紹介および紹介状の作成
- 休職者に対する復職支援
- その他
長時間労働者への医師による面接指導の義務化について
平成20年4月からすべての事業場を対象として長時間労働者への医師による面接指導が義務化されました。当健康管理部医師が面接指導について対応させていただきます。遠慮なくご相談ください。