あさひちゃんの相談日誌[No.1〜No.7]
2016.02.27
あさひちゃんの相談日誌 No.7
「歩けなくなりました。身体障害者手帳は取得できますか?」
相談者A:母は85歳ですが、最近食べられなくなり、歩くこともできなくなりました。身体障害者手帳を申請すれば、いろいろ助成が受けられると隣人より聞きましたが、本当ですか?
あさひ:身体障害者手帳は歩けなくなったからといって、誰でも取れるわけではありません。まずは主治医に相談してみましょう。病状や状態によって基準がありますので、主治医はその基準を基に判断します。ただし、診断書の記載ができるのは都道府県が指定した指定医のみで決定は都道府県が行います。
障害等級は1~7級まであり、等級によって利用できる福祉制度が異なります。
身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度
医療費の助成(都道府県によって内容は異なります)、自立支援医療の給付、税金の控除・減免、心身障害者福祉手当金、各種交通運賃の割引、障害者総合支援施策の利用、駐車禁止除外の交付などがあります。
なお、埼玉県の場合、平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた方は医療費助成の対象にはなりません。
あさひちゃんの相談日誌 No.6
「金銭管理をしてくれる人がいなくて入院出来ません・・・」
相談者A:一人暮らしの85歳です。今日先生から入院を勧められましたが、突然のことで困っています。貯えはありますが、入院が長くなった場合に、家賃や公共料金の支払いをお願いできる親戚もいません。早く治療をしなければと思っていますがこのままでは入院できません。あさひ:急な入院の話で戸惑われているのですね。ご自身の治療に専念する為にも、まずは金銭管理をしてくれる専門家に相談をしてみましょう。行政書士や司法書士、弁護士と‘財産管理委任契約’を結ぶ方法があります。
【財産管理委任契約とは】
預貯金の管理や生活上の事務手続きを信頼できる第三者に任せるための契約です。判断能力が低下した時に利用する‘成年後見制度’と比べると、当事者間の合意のみで効力が生じ内容も自由に定めることができるので、すぐに管理を始めなければならない場合に有効な手段です。しかし、委任された人をチェックすることが難しいというデメリットもありますので、公正証書で作成したり、‘任意財産管理監督人’を設定しておくこともできます。
相談者A:それなら安心して入院することが出来ます。
あさひちゃんの相談日誌 No.5
「金銭管理が出来なくなってしまい困っています。」
相談者 : 一人暮らしの80才です。近くに身寄りの者がいません。最近物忘れが気になるようになってきて、お医者さんにも認知症と言われました。請求書の整理ができないし、施設への入居も考えているけど、代わりに契約をしてくれる人もいません。誰かにお願いしたいのですが‥。
あさひ : 今の生活や今後の生活についてとても心配されていることがよくわかりました。ご心配されている、日常的な金銭管理、財産管理、施設入居の際の契約などを援助してくれる人を頼める制度があります。成年後見制度といいます。
成年後見制度は精神上の障がい (知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力が十分でない方を法的に保護し、支えるための制度で、 家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人を付けてもらいます。援助してくれる人は自分で推薦することも可能です。親族や専門職(社会福祉士・司法書士・弁護士)に依頼する事もできます。
相談者 : そのような制度があるのですね。安心しました。
あさひ : 申し立ては家庭裁判所になりますが、市役所や地域包括支援センターで相談することも可能です。
あさひちゃんの相談日誌 No.4
「そろそろ退院と言われたけれど・・・」
相談者 : 肺炎で入院した75歳の母が、主治医からそろそろ退院と言われたのですが・・・今はほとんど寝たきりだし、オムツも必要となり自宅で介護できるか不安です。入院前、入浴はデイサービスを利用していましたが、ほとんど身の回りのことは自分で出来ていました。リハビリをして自力でトイレに行けるようになってほしいです。
あさひ : リハビリについてのご相談ですね。Aさんは介護認定の「要介護1」の認定を受けておられるので、自宅復帰に向けてリハビリを行う介護老人保健施設についてご案内いたします。
《 介護老人保健施設を略して“老健”と呼ばれています 》
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
●在宅生活が困難な方には、ご状態によって以下の病院・施設をご案内することもできます。回復期リハビリテーション病棟・医療療養病床・介護療養型医療施設・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・認知症グループホーム・特別養護老人ホーム等
あさひちゃんの相談日誌 No.3
「入院費が安くなる方法はあるの?」
あさひ:前回は入院費についてお話ししましたが、その際ご質問のあった「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてご説明します。
相談者Bさん:85歳で年金暮らしなので、入院費の支払が少なくなるなら、とっても助かるのよね。
あさひ:Bさんは85歳でいらっしゃるので、75歳以上の方の「後期高齢者医療被保険者証」を病院窓口に提示することで、医療費が法定自己負担限度額(¥44.400/月)までの支払いとなります。(食事代、日用品やおむつ代、差額ベッド代等は対象になりません。)
Bさんの場合、非課税世帯の可能性があるので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市役所で申請し対象となると、医療費の限度額が低くなる可能性があります。また、食費の減額も受けられます。対象かどうか市役所に問い合わせしてみて下さい。
74歳以下の場合
70歳未満の方は「限度額適用認定証」、70歳~74歳の方は「高齢受給者証」を病院の窓口にご提示いただくと、法定自己負担限度額の支払いとなります。ご提示いただかないと、限度額を超えた額が後で戻るものの、一旦窓口で全額をお支払いいただくことになります。手術をされる方の場合などは高額になりますのでご注意ください。
※上記の相談者(75歳以上の方)同様、低所得世帯の方は
法定自己負担額が低くなり、食費の減額が受けられます。
この制度は外来診療でも利用できます。
申請先:①健康保険・各種共済保険→健康保険組合等 ②国民健康保険→市役所
あさひちゃんの相談日誌 No.2
「もしも入院したら、いくらかかるの?」
相談者:年金暮らしの80歳です。足腰が弱くなってきました。もしも転んで入院ということにでもなったら、いったいどのくらいお金がかかるか心配です。
あさひ:入院の費用についてのご心配ですね。
その時のケガや病気の状態や、入院期間・世帯の所得などによって変わってきますので一概には言えませんが、あくまでご参考までに一例を挙げてみましょう。
●Aさんの例 旭ヶ丘病院に10月1日から10月31日まで入院。
Aさんの医療保険
後期高齢者医療保険で1割負担。
※限度額適用・標準負担額減額認定証なし
Aさんの状態
転んで腿(もも)の骨を折ってしまい、手術を受ける。最初の一週間は歩けないためオムツを使う。その後は紙パンツで過ごされる。手術後リハビリテーションを行う。差額のかからない病室に入院。
Aさんの10月の入院費を計算してみますと 合計約12万円から13万円になります。
(限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている場合は、これより約2万円から4万円安くなります。)
相談者:「限度額適用・標準負担額減額認定証」ってなんですか。
あさひ:それについては、次回ご説明します。
注:Aさんの概算の中には、共済や保険会社に出す書類の費用や散髪代・テレビカード代などは含まれていません。あくまで一例ですので、おおよその目安にしてください。
あさひちゃんの相談日誌 No.1
「もしも家族が、介護が必要になったら…」
相談者:85歳の私の父がこちらの病院に毎月通っています。今まで一人で来ていたのですが、最近急に足の動きが悪くなり、一人で歩けなくなってしまいました。トイレが間に合わずお漏らしをしてしまうこともあります。お風呂にも2週間入れていない状況です。昼間は誰も家にいないので、どうしたらいいものかと困っています。介護をしてくれる人がいるって聞いたのですが‥対象になるのでしょうか。
あさひ:今まで元気だったご家族が急に介護が必要になると、右も左もわからず大変な思いをされますよね。今回は、介護が必要になった場合のサービスについてご紹介します。
●介護認定とは‥65歳以上・40歳以上(特定の疾患がある方)の方は介護認定の申請ができます。
要介護認定という7段階の認定を受けると、介護保険のサービスが1割負担で受けられます。(認定の段階によりサービスの範囲が変わります)
~介護保険で利用できるサービス~
○訪問介護 ○ 訪問リハビリテーション ○ 訪問看護 ○ 訪問入浴 ○通所介護(デイサービス) ○ 通所リハビリテーション(デイケア) ○短期入所(ショートステイ)○福祉用具購入・レンタル(車椅子やベッド・歩行器など) ○ 住宅改修
そのほか、施設入所のサービスもあります。
●外来通院の送迎が大変な場合は、介護タクシーや訪問診療といったサービスもあります。
詳しくお知りになりたい方は、こちらにご相談ください。
旭ヶ丘病院
医療福祉相談室 TEL:042-989-8624
https://sekijinkai.or.jp/hospitalization/welfareconsultation/